日本生殖看護学会

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会則

Constitution

第1章 総則

第1条

本学会は、日本生殖看護学会(Japanese Society of Fertility Nursing )と称する。

第2条

本学会の事務局は、東京都大田区西蒲田5-23-22 東京工科大学医療保健学部看護学科内に置く。

第2章 目的および事業

第3条

本学会は、生殖看護の実践家・教育者・研究者の交流を促進し、学術的発展に寄与することにより、個人、及び家族の生涯にわたる健康と福祉に貢献することを目的とする。

第4条

本学会は、第3条の目的を遂行するために次の事業を行う。
 1)学術集会の開催
 2)会誌などの発行
 3)研究活動の推進
 4)実践コンサルテーション
 5)教育・研修事業
 6)その他、本学会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条

本会の会員は、次の通りとする。
1. 正会員
2. 賛助会員
3. 名誉会員

第6条

正会員とは、本学会の目的に賛同する看護職者および医療関連者等の個人であって、理事会の承認を得たものとする。

第7条

賛助会員とは、本学会の目的に賛同する個人、または団体で、理事会の承認を得たものとする。

第8条

名誉会員とは、本学会および生殖看護の発展に特に貢献のあった正会員であり、選考は別に定める規程による。

第9条

本学会に入会を希望する者は、日本生殖看護学会入会申込書を事務局に提出する。

第10条

本学会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。

第11条

正当な理由なく会費を2年以上滞納した会員は、退会したものと認める。

第12条

既納の会費は全てこれを返却しない。

第13条

退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出するとともに、会費の滞納がある場合はこれを納入しなければならない。

第4章 役員

第14条

本学会には次の役員をおく。
  理事長   1名
  副理事長  1名
  理事    10名(理事長・副理事長を含む)
  監事    2名

第15条

理事および監事は別に定める規程により選出する。
理事長および副理事長は理事の中から選出し、総会の承認を得る。

第16条

役員は次の職務を行う。
理事長は本学会を代表し、会務を統括する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事は理事会を組織し、学会の運営および事業の推進における日常の会務および緊急事項を処理する。
監事は本学会の事業運営ならびに会計および資産を監査する。

第17条

幹事をおくことができる。幹事は会務の遂行に必要な場合、理事の推薦により、理事会の承認を経て選出される。

第18条

役員の任期は3年とする。理事の任期は再任を妨げない。但し、連続しては3期までとする。監事の任期は再任を妨げない。但し、連続しては2期までとする。

第5章 会議

第19条

総会は毎年1回理事長の招集により行う。ただし、会員の5分の1以上から請求があった時および理事会が必要と認めた時は理事長は臨時に総会を開催しなければならない。総会は、会員の10分の1以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。

第20条

理事会は年2回以上開催する。 理事会に幹事はオブザーバーとして参加することができる。

第6章 学術集会

第21条

学術集会は年1回開催する。

第22条

  1. 学術集会長は理事会の推薦による。
  2. 学術集会長は学術集会を主宰する。
  3. 学術集会長は学術集会の運営等に関し企画委員を委嘱し、委員会を組織し、委員長となる。

第7章 会 誌 等

第23条

本学会は年1回以上会誌を発行する。

第24条

  1. 本学会は会誌の編集および発行を行うために 編集委員会をおく。
  2. 編集委員会は理事会で推薦された4名の委員をもって組織する。
  3. 編集委員長は編集委員会において理事の中から選出する。

第8章 会 計

第25条

本学会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。 ※但し、2024年度は9月1日から2025年3月31日までとする。

第9章 会則の変更

第26条

本学会の会則を変更する場合は、理事会の議を経て総会の承認を必要とする。

附 則

第1条

本学会の年会費は正会員8,000円、賛助会員10,000円とする。 ※但し、2024年度は正会員5,000円、賛助会員6,000円とする。

第2条

  1. 本会則は平成 15年10月4日より施行する。
  2. 本改正は平成18年9月3日より施行する。
  3. 本改正は平成24年9月1日より施行する。
  4. 本改正は平成26年9月14日より施行する。
  5. 本改正は令和2年4月1日より施行する。
  6. 本改正は令和3年10月1日より施行する。
  7. 本改正は令和5年9月3日より施行する。
  8. 本改正は令和6年9月22日より施行する。